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ご自身の子どもへ事業承継を考えていても、経営者として適格か否かや、生前贈与や売買・遺言など、どの方法によって事業承継させるかが問題となります。
例えば、贈与するとしても贈与税の問題があります(ただし、事業承継税制の改正により、要件を満たしていれば贈与税は免除されます)。また税金だけでなく、一度贈与してしまうと原則元に戻すことは難しいのです。
そのような時に、信託を活用して事業承継をすることも可能です。
信託を活用して事業承継をする上でのメリットは、
◇ 社長が認知症になっても株主は受託者である後継者のため、会社運営がストップしない
◇ 株式の名義を後継者に移しても、指図権を経営者に残すことで実質的に経営を続けることができる
◇ 後継者が経営権を確実に取得することができ、事業承継が円滑に図れる
◇ 経営者の死亡と同時に、受益権が移動し、経営の空白期間が生じない
◇ 後継者の会社運営を見て不適任と考えた場合、信託を終了させ株式を取り戻すことが可能
◇ 後継者に移転した株式が分散しないよう、後継者の次に株式を取得する者を定めることが可能
などです。
では、事業承継で信託を活用するデメリットは無いのでしょうか。
実は、信託契約をし、経営者を委託者兼受益者とせず、経営者が委託者兼受託者、後継者を受益者(税務上所有者とみなす)とした場合、上記の事業承継税制の適用を受けることが出来ません。もちろん、経営者が委託者兼受益者、後継者が受託者としても同様です。
このため、株価が高く、事業承継税制の要件を満たしている会社は、信託せず、贈与や相続で承継した方がメリットがあるでしょう(ただし、経営者が株式を所有している間に認知症になってしまうと議決権の行使が出来ず会社運営がストップしてしまうため、注意が必要です)。
株式の生前贈与の場合、経営権を後継者がもつことになります。すると、その後は一切会社経営に口を出すことはできなくなります。
株式を信託することで、受益権を後継者にすることで、経営は自身でし、得られる権利を後継者に渡すことが可能です。
株式の名義を後継者に移した場合、それ以降は後継者単独で議決権等の権利行使を行うことが可能となります。しかし、信託契約の際に、同意権者を定めることにより、一定の重要事項につき権利行使をする際に同意権者の同意を得る内容にしておけば、会社経営を安心して後継者に任せることが可能です。
会社経営者が死亡し相続が開始すると、経営者が保有していた株式は相続人全員で準共有することになり、遺産分割協議により承継する相続人を決めることになります。しかし、株式を信託しておくことにより経営者の死後、後継者が受益権を取得する、または帰属権利者と定めておけば、円滑に後継者に株式を承継させることが可能となります。
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信託契約公正証書が完成した後、株式の信託譲渡による株主名簿の書換えなど、信託財産の分別管理を行っていただきます。
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