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Aさんは賃貸マンションを所有しています。最近物忘れが多くなってきたため、このまま認知症になった場合、入居希望者や退去者が出た場合の契約手続きや、賃貸マンションの管理や修繕を心配しています。
賃貸マンションの築年数も古くなっており、将来的に大規模修繕が必要になるため、今後のことを考え、近所に住んでいる娘Bさんに賃貸マンションの契約手続きの他、管理や修繕等をお願いしたいと考えています。
しかし、もし自分が認知症等になり判断能力が低下した場合、娘のBさんでは賃貸マンションの契約手続きの他、管理や修繕するための契約が出来ないと聞きました。
もし認知症等になり判断能力が低下した場合、原則として法律行為(契約)をすることが出来なくなってしまいます。その場合、一般的には本人の代わりに家庭裁判所が選任した成年後見人等が財産管理を行います。
しかし、成年後見人等は本人の財産の保護を目的としており、本人の利益となる行為しか出来ないため、大きな出費となる賃貸マンションの大規模修繕等は出来ない可能性があります。もし、Aさんが何もすることなく、認知症等により判断能力が低下した場合には、賃貸マンションの管理や修繕等をすることが出来なくなります。
そこで、AさんとBさんで家族信託契約を締結し、Bさんのみで賃貸マンションの管理、修繕等を行うことができるようにしました。
委託者 | Aさん |
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受託者 | Bさん |
受益者 | Aさん |
信託財産 | 賃貸マンション、現金 |
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