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Aさんの妻Bさんは認知症で現在介護施設に入所しています。Aさんには預貯金の他、自宅不動産がありますが、Aさん死亡後には自宅不動産を売却して現金に換え、そのお金でBさんの安定した生活を守ってほしいと考えています。Aさんには息子Cさんと娘Dさんがいますが、CさんとBさんは仲が悪く、Aさん死亡後にきちんとBさんの生活のためにお金を管理してくれるのか心配しています。
Aさん死亡後、Bさん、Cさん及びDさんはAさんの遺産を相続します。Bさんは認知症のため、遺産分割協議をすることが出来ません。したがって、Bさんのために成年後見人を選任しなければなりません。また、自宅不動産を売却するに際して、家庭裁判所の許可が必要になることもあります。
成年後見制度を利用すれば、家庭裁判所に選任された成年後見人がBさんの生活のために財産を管理することになりますが、成年後見人は原則としてBさんが亡くなるまで外すことが出来ません。
AさんとDさんで、家族信託契約を締結し、Aさん死亡後には妻Bさんのために遺産を使ってもらえるように財産を信託しました。
こうすることで、Aさんの遺産について遺産分割協議が成立しなくても信託財産がある限り、Bさんは安定した生活を送ることができるようになりました。
委託者 | Aさん |
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受託者 | Dさん |
受益者 | 当初Aさん、Aさん死亡後はBさん |
信託財産 | 金銭 |
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