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生前贈与とは、無償で財産を贈与するという合意によって成立する契約です。
生前贈与は、元気なうちに財産を承継させることができることから、認知症リスクを考えた場合に、子へ不動産や株式などの財産を承継し管理させたい、共有になっている不動産を単独所有にしたいなどといったことに対応できます。
しかし、生前贈与する場合には、贈与税や不動産取得税、登録免許税などの税金が高くなることが多く、税金のため生前贈与をすることを諦めるしかない場合もあります。
遺言とは、遺言者が単独で法律に定められた方式で作成するもので、生前贈与とは異なり、遺言者が単独でする行為です。遺言がある場合には、相続発生後、相続人による遺産分割協議が不要となり、遺言者が定めた内容で遺産承継することになります。(なお、遺言がある場合でも、相続人全員の協議により遺言と異なる内容で相続することは可能です。)
遺言は、本人の死後の遺産承継について定めることができる制度ですが、あくまで本人の遺言であるため、二次相続以後の相続について効力を及ぼすことはできません。
また、遺言は本人の生前はいつでも撤回や書換えができるため、元気なうちに作成したとしても、亡くなる直前に悪意ある親族により、書換えをされるリスクがあります。
なお、遺言は死亡により効力が発生し、生前には効力が無いため、認知症対策にはなりえません。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより、本人の意思能力が不十分となった場合に、本人のために財産管理や身上保護を行う制度です。具体的には、預貯金の管理、不動産の管理・処分や介護施設との契約などです。
成年後見制度は、意思能力が既に低下してしまっている場合に利用する法定後見制度と、本人が元気なうちに、将来の意思能力低下に備えて、信頼できる人に後見人となることを契約する任意後見制度があります。
法定後見制度も任意後見制度も家庭裁判所の監督のもとに、本人の財産管理、身上保護を行う制度であるため、基本的に本人にとって不利益となるような行為(資産組み換えや投資商品の購入、収益不動産の大規模修繕に伴う借入れなど)はできません。
成年後見制度は一度利用すると、定期預金の解約や不動産の売却、介護施設との契約の手続きが完了しても、原則として本人が亡くなるまで続き、途中で止めることができません。また、家族が後見人に選任されるとも限らないため、司法書士や弁護士、社会福祉士などの専門職が就任した場合には、報酬が必要になります。
成年後見 | 家族信託 | |
---|---|---|
根拠法 | 民法 | 信託法 |
概要 | 判断能力が無い人(成年被後見人)のために、家庭裁判所が選任した成年後見人が、成年被後見人を代理して法律行為を行うことで、成年被後見人を保護・支援する制度 | 委託者が一定の目的のために、信頼できる第三者(受託者)に対して財産を移転し、その受託者は信託目的に従い、その財産の管理・運用・処分する |
手続き | 本人等による家庭裁判所への審判申立て | 信託契約等の信託行為 |
財産管理者 | 家庭裁判所によって選任された成年後見人 | 信託行為において定められた受託者 |
財産管理者の権限 | 法律行為全般について代理権 | 信託法及び信託行為において定める財産の管理・処分等 |
財産管理者を監督する機関 | 家庭裁判所 | 委託者、受益者 信託監督人や受益者代理人(定めた場合) |
財産の所有者 | 成年被後見人(本人) | 受託者 |
終了事由 | 成年被後見人の死亡または意思能力の回復 | 信託行為に定める終了事由の発生 委託者・受託者・受益者の合意による終了 |
報酬 | 家庭裁判所が決定する 月額2~6万円程度 | 原則無報酬 信託行為に定めることにより報酬の支払いが可能 |
成年被後見人・受益者の死亡 | 成年被後見人が死亡した場合、後見は終了 成年被後見人の相続人が遺言または遺産分割協議により財産を相続する | 受益者が死亡した場合、信託行為により指定されている次の受益者が受益権を相続したり、信託が終了する場合は帰属権利者等が財産を承継 |
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