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自身の死後、認知症の配偶者や障がいをもった子どもの生活を守っていくために信託が活用できます。
自分が亡くなった後、認知症の配偶者や障がいをもった子どもの生活を見てくれる人に財産を託し、定期的に財産を引渡すことで、安定した生活を送れるようにすることができます。
今までの制度では、遺言で財産を渡す代わりに面倒を見るという負担付の遺贈により行っていました。もちろん今でも負担付遺贈により残された家族の生活を守っていくことも可能です。しかし、負担の履行をきちんとしてくれるか否かの確認は、遺言した本人には確認できません。また、負担の履行をしなくても遺贈の効力は発生します。そして、負担の履行をしないことを原因として遺言を取り消すためには、家庭裁判所にその取消しを請求しなければなりません(民法1027条)。
上記のような不安を取り除くためには、受託者がきちんと事務処理をしてくれるのかを確認できる家族信託が向いていると思います。
信頼できる家族や親族に受託者になってもらい、初めは自分自身が委託者兼受託者となり、自分の死後、認知症配偶者や障がいをもった子どもを二次受益者として定めておけば安心でしょう。
生前は受託者がきちんと事務処理をしてくれるか確認し、万が一不適任と判断すれば受託者を変更できるように定めておきましょう。
また、受益権の行使を確実なものとするため、二次受益者のために受益者代理人を選任しておくことでより安心して大切なご家族の生活を守っていくことが可能となるでしょう。
遺言では、財産を渡した人が死亡した後に誰に相続させるか遺言者は決めることが出来ません。しかし、信託では自分の死後、誰がどの順番で受益者となるか定めることが可能なため、長期に渡る財産承継が可能です。
家族信託は、信託財産のみを託す制度です。そして、信託には成年後見制度にある身上監護権(介護施設への入所契約や病院での入院契約など)はありません。
後見制度も利用することで、より安全な生活を守ることができます。
相続の場合、財産を分割で取得することは出来ず、協議により何を相続するか決めることになります。そのため、浪費家の子どもが多額の財産を取得することについて心配されるご両親もいます。そのような浪費家の子どもの財産を守るため、信託を活用することも可能です。
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信託契約書は、後日の紛争を防ぐため公正証書で作成します。
日程調整のうえ、委託者及び受託者と公証役場へ赴き、信託契約を締結します。
信託契約公正証書が完成したのち、不動産の信託登記など、信託財産の分別管理を行っていただきます。
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