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大阪家族信託.comのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
私は、平成23年に司法書士試験に合格後、吹田市や神戸市の司法書士法人で勤務後、平成30年に開業致しました。
勤務時代から相続手続きに関与することが多く、生前対策として遺言や贈与なども多く取り扱ってきました。
しかし、色々な経験をしてきても、遺言や生前贈与では対応することが出来ないこともままありました。そんな時に、信託を活用する方法を知りました。
信託法が平成18年に改正され、信託会社や信託銀行だけでなく、個人も受託者となることが可能となり、一部の司法書士・税理士が情報を発信し、現在の家族信託の普及につながっています。
しかし、まだまだ信託を理解し、提案・活用できている専門家は多くはないと思います。
そこで私は、安全な家族信託を提案し、組成できるよう、一般社団法人民事信託士協会主催の民事信託士検定を受講し、民事信託士の資格を取得しました。そして、一般社団法人民事信託推進センターにも所属し、信託業務について日々勉強をしています。
信託法が改正されて、まだ10数年です。まだまだ判例や税法上の解釈の問題もあります。
しかし、認知症になってからでは、対策を打つことが出来なくなってしまいます。
相談だけでも大歓迎です。是非一度お話を聞かせてください。
司法書士・民事信託士 川口遼
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