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本人の元気な時から財産管理を家族に託せるとともに、その後認知症などにより本人の判断能力が低下・喪失したとしても、財産の名義は受託者にあるので「本人確認」「意思確認」は受託者に対してなされることになります。
そのため資産凍結を防ぐことができ、財産の管理・運用・処分がスムーズに実行できます。
具体的には、事前に家族信託を組成することにより、親が施設に入所したため空き家になった実家を適切な時期・適正な価格で受託者が単独で売却できる等のメリットがあります。
成年後見制度は、認知症等により判断能力が低下・喪失した本人のために、家庭裁判所が選任した成年後見人が財産管理を行うというものです。
成年後見制度は、本人の財産を守るという意味で優れた制度に間違いはありませんが、一度成年後見人が選任されると原則本人が亡くなるまで続きます。そして成年後見人には、司法書士・弁護士・社会福祉士などの専門職が選任されることも多々あります。専門職が後見人に選任された場合、職務内容にもよりますが、月額2万円から6万円程度の報酬がかかります。
家族信託をすることにより、成年後見制度を利用することなく、家族内での財産管理が可能となります。
信託契約書内で信託終了後に財産を受け取る人を決めることが可能です。
また、通常遺言ではできないとされている配偶者や子が亡き後の二次相続以降の財産の承継先を定めることが可能です。
「将来自分(親)が認知症になってしまったらどうしよう…」、「自分がいなくなった後、妻(旦那、子ども)は安心して生活することができるのか…」など、漠然とした不安をお持ちの方は多くいらっしゃいます。元気なうちに信託することにより、将来への不安を解消することが可能です。
相続や遺言は死亡後のことのため、子どもとしては、なかなか親に考えてほしいと言いにくいものです。しかし、信託の場合は、これからのことを決める制度なので、家族で話し合いがしやすい。
親の財産を子などに移す場合、通常贈与税がかかります。また財産が不動産の場合、不動産取得税もかかります。
しかし、税法上財産を所有しているのは受益者とみなされます。
家族信託では、所有権(名義)は受託者に移りますが、委託者=受益者としておくことにより贈与税等はかかりません。
不動産を共有している場合、共有者全員の協力が得られなければ売却などの処分をすることが出来ません。そこで、共有者間で家族信託契約を締結し、名義を一本化することで、不動産を利活用しやすくすることが可能です。
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