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家族信託は、契約や遺言により財産を信頼できる人に託し、財産の管理・運用・処分をしてもらう制度です。信託法の改正により、民法では解決出来なかった手法で財産管理や財産承継をすることが可能となりました。
もし何の対策もせず、認知症になってしまうとどうなるのでしょうか?
認知症になり判断能力が低下すると、そのままでは預貯金の解約をしたり、不動産を売却して施設への入居資金に充てたり、賃貸不動産の修繕や運用、購入といった資産組み換えなどが出来なくなってしまいます。これは、たとえ本人が元気なうちに上記のような財産管理を家族にお願いしていたとしても変わりません。
つまり、認知症になることで本人の財産はすべて凍結されてしまいます。
家族信託をすることにより、今までは出来なかった相続対策や認知症対策が可能になりました。
例えば、
・成年後見制度を利用せず家族で財産管理をする
・判断能力の無い配偶者や子供への遺産承継を確実に実行する
・共有不動産の名義を一人にし、管理や処分を容易にする
・経営者の元気なうちに後継者に株式を移転し、後継者を育成していく
ことなどができます。
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